更新日:2012年3月30日
特別児童扶養手当
精神または身体に障害を有する児童を養育している者に、特別児童扶養手当を支給しています。
重要なお知らせ
平成24年4月分より特別児童扶養手当の月額が変更されます。
平成24年1月27日に平成23年全国消費者物価指数の実績値(対前年比で0.3%の下落)が公表されました。この結果、「児童扶養手当法による児童扶養手当の額等の改定の特例に関する法律」の規定により手当額が下記のとおり引き下げられます。
変更後の手当月額
| 区分 |
変更前 |
変更後 |
| 1級 |
50,550円 |
50,400円 |
| 2級 |
33,670円 |
33,570円 |
1.対象となる児童
この手当の支給対象となる障害児とは、満20歳未満で以下に定める程度の障害状態にある者をいいます。
1級
- 両眼の視力の和が0.04以下のもの
- 両耳の聴力レベルが100デシベル以上のもの
- 両上肢の機能に著しい障害を有するもの
- 両上肢のすべての指を欠くもの
- 両上肢のすべての指の機能に著しい障害を有するもの
- 両下肢の機能に著しい障害を有するもの
- 両下肢を足関節以上で欠くもの
- 体幹の機能に座っていることができない程度又は立ち上がることのできない程度の障害を有するもの
- 前各号に掲げるもののほか、身体の機能の障害又は長期にわたる安静を必要とする病状が前各号と同程度以上と認められる状態であって、日常生活の用を弁ずることを不能ならしめる程度のもの
- 精神の障害であって、前各号と同程度以上と認められる程度のもの
- 身体の機能の障害もしくは病状または精神が重複する場合であって、その状態が前各号と同程度以上と認められる程度のもの
2級
- 両眼の視力の和が0.08以下のもの
- 両耳の聴力レベルが90デシベル以上のもの
- 平衡機能に著しい障害を有するもの
- そしゃくの機能を欠くもの
- 音声又は言語機能に著しい障害を有するもの
- 両上肢のおや指及びひとさし指又は中指を欠くもの
- 両上肢のおや指及びひとさし指又は中指の機能に著しい障害を有するもの
- 一上肢の機能に著しい障害を有するもの
- 一上肢のすべての指を欠くもの
- 一上肢のすべての指の機能に著しい障害を有するもの
- 両下肢のすべての指を欠くもの
- 一下肢の機能に著しい障害を有するもの
- 一下肢を足関節以上で欠くもの
- 体幹の機能に歩くことができない程度の障害を有するもの
- 前各号に掲げるもののほか、身体の機能の障害又は長期にわたる安静を必要とする病状が前各号と同程度以上と認められる状態であって、日常生活が著しい制限を受けるか、又は日常生活に著しい制限を加えることを必要とする程度のもの
- 精神の障害であって、前各号と同程度以上と認められる程度のもの
- 身体の機能の障害もしくは病状または精神が重複する場合であって、その状態が前各号と同程度以上と認められる程度のもの
備考
視力の測定は、万国式試視力表によるものとし、屈折異常があるものについては、矯正視力によって測定する。
2.支給の制限
次のいずれかに該当するときは、支給されません。
- 対象児童が、障害を支給理由とする公的年金を受けることができるとき
- 対象児童が、児童福祉施設(通園施設は除く)に入所しているとき
- 請求者若しくはその配偶者又は同居家族の前年の所得が政令で定める一定額を超えるとき(この場合、その年の8月から翌年7月まで支給しない)
3.支給額(平成24年4月現在)
- 重度障害児の場合(1級) 月額50,400円
- 中度障害児の場合(2級) 月額33,570円
4.支給の時期
手当は、請求をした月の翌月から認定されます。支払期は、年3回になっており、4月、8月、12月に支払期の前月までの分が、請求者の指定した郵便局で支払われます。ただし、12月期の支払は、11月に支払われます。
5.手続きに必要なもの
- 戸籍謄本
- 住民票(世帯全員の本籍・続柄の記載のあるもの)
- 特別児童扶養手当用診断書(こども福祉課にあります)
- 振替預入請求書
- 請求者名義の通帳(郵便局のみ)
- 印鑑
※人により提出書類が異なりますので、まずはご相談ください。