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更新日:2011年10月26日
乳幼児医療費助成制度は、宇部市に居住地を有する乳幼児の医療費の一部を当該乳幼児を養育している人に支給することにより、乳幼児の保健の向上に寄与し、児童の福祉の向上を図ることを目的としています。
宇部市内に居住地を有し、健康保険制度に加入する義務教育就学前までの乳幼児。ただし、次の各号のいずれかに該当する者を除きます。
乳幼児の父母の市区町村民税の所得割額(所得割額は、税額控除、特別控除前の額)の合計が136,700円以下であること。ただし、父母の一方が出産・病気などにより離職し、少なくとも1年以上就労できなくなった場合は、特例として他の一方の市区町村民税所得割額のみで判断する場合もあります。
※ 所得制限は毎年8月に見直しをしますので、所得制限を超えていて前年度、受給できなかった方はお問い合わせください。
乳幼児の加入する健康保険が適用される医療費の自己負担分を助成します。
3歳以上の方は、平成21年8月診療分から医療機関の窓口で1医療機関(1レセプト)一ヶ月あたり通院500円、入院1000円の一部負担金の支払いが必要になります。
保険薬局(院外処方箋の交付に限る)の窓口での支払いはありません。
義務教育就学前(満6歳に達する日以後最初の3月31日まで)です。
受給者には、福祉医療費受給者証を交付します。県内の医療機関で受診されるときは健康保険証と一緒に医療機関の窓口に提示してください。
出生、転入等により新たに受給資格が生じた場合、乳幼児医療費助成を受給するには「福祉医療費受給者証交付申請書」の提出が必要です。
乳幼児医療費助成の開始日は、受給者証交付申請をした日の属する月の初日(ただし、出生の場合は、出生の日から60日以内に申請をした場合に限り、出生日)からとなります。
県外の医療機関で受診されたとき、または受給者証を持参せず医療費を支払われたときは、払い戻しの申請ができます。
市こども福祉課家庭福祉係
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乳幼児医療費助成制度を受給中は、以下の届出等が必要です。
1月1日以降に宇部市に転入した方や所得の申告をしていない方などは毎年6月に申請書を送付します。その他の方は自動更新しますので書類の提出は必要ありません。(更新は8月に行います)
氏名が変わったとき、宇部市内で住所が変わったとき、加入する健康保険証が変わったとき
転出することになったとき、生活保護を受けることになったとき、他の福祉医療費助成制度を受けることになったとき等、受給資格がなくなったとき
受給者証を紛失したとき
よくある質問と回答