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更新日:2011年12月19日
子ども手当は、次代の社会を担う子どもの健やかな育ちを社会全体で応援する制度です。平成22年4月1日から児童手当制度にかわり始まりました。
中学校3年生までの子ども(0歳から15歳到達後最初の3月31日までの間にある子ども)を養育している方に支給されます。
原則として、子どもが日本国内に住んでいる場合に子ども手当を支給します。(ただし、3年以内の海外留学の場合は、子ども手当を受け取ることができる場合があります。)
父母が離婚協議中で別居している場合は、お子さんと同居している方に支給します。(ただし、単身赴任の場合はこれまでどおり、生計の中心者への支給となります。)
子どもが児童養護施設等に入所している場合や、里親に委託されている場合は、施設の設置者、または里親に子ども手当を支給します。(ただし、ショートステイや2月以内の期間を定めた短期入所の場合は除きます。)
父母が海外に住んでいる場合、その父母が、日本国内に住む子どもを養育している人を指定すれば、指定された方に子ども手当を支給します。子どもの住所のある市区町村に「父母指定者指定届」を提出してください。
子どもを養育している未成年後見人がいる場合は、未成年後見人に子ども手当を支給します。
| 平成23年9月分まで | 平成23年10月分~平成24年3月分 | |
|---|---|---|
| 0~3歳未満 | 1万3000円 | 1万5000円 |
| 3歳~小学校終了前(※第1・2子) | 1万円 | |
| (※第3子以降) | 1万5000円 | |
| 中学生 | 1万円 |
※出生順位については、養育する18歳以下の子どもの中で数えます。
| 支給月 | 平成24年2月 | 平成24年6月 |
|---|---|---|
| 支給対象月 | 平成23年10月~平成24年1月分 | 平成24年2月~平成24年3月分 |
2月、6月の15日に、前月分までが指定された金融機関の口座に振込まれます。
平成24年3月30日までに申請をすれば、10月分からの手当を受け取ることができます。(平成23年12月28日までに申請書を提出されれば、2月の支給が可能です。)
転出した日(転出予定日)の次の日から数えて、15日を経過するまでに必ず申請してください。
お子様が生まれた日の次の日から数えて、15日を経過するまでに必ず申請してください。
辞令の日の次の日から数えて、15日を経過するまでに必ず申請してください。
※認定請求書・額改定請求書は窓口に備え付けてあります。
※その他、必要に応じて書類の提出を求める場合があります。
手当の受給中は、次のような届出等が必要です。届出が遅れたり、しなかったりすると、手当の支給が遅れたり、受けられなくなったり、手当を返還していただくことになる場合もありますので、忘れずに届け出てください。
子ども手当の全部又は一部の支給を受けずに、宇部市に寄附し、子育て支援の事業に活かしてほしいという方は、簡便に寄附を行う手続きがあります。支給月の前月の20日までに「子ども手当に係る寄附の申出書」の提出が必要ですので、お問い合わせください。