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更新日:2011年12月19日

子ども手当

子ども手当は、次代の社会を担う子どもの健やかな育ちを社会全体で応援する制度です。平成22年4月1日から児童手当制度にかわり始まりました。

平成23年10月から子ども手当の制度が変わります! 申請をお忘れなく!

  • 平成23年10月から平成24年3月までの子ども手当を支給するための「特別措置法」が成立し、子ども手当制度の内容が変更となりました。
  • 平成23年10月分以降の手当を受給するためには、これまで子ども手当を受給していた方も含めて、全ての方が申請が必要です。
  • 9月末時点において宇部市で受給されていた方については、10月28日(金曜日)に書類を発送しました。書類が届かない方はご連絡ください。 (ただし、すでに申請手続きをされた方については送付しておりません。)

支給対象

中学校3年生までの子ども(0歳から15歳到達後最初の3月31日までの間にある子ども)を養育している方に支給されます。

支給要件が変更されます

子どもが日本国内に居住していること

原則として、子どもが日本国内に住んでいる場合に子ども手当を支給します。(ただし、3年以内の海外留学の場合は、子ども手当を受け取ることができる場合があります。)

両親が離婚協議中で別居している場合は、子どもと同居している方を優先

父母が離婚協議中で別居している場合は、お子さんと同居している方に支給します。(ただし、単身赴任の場合はこれまでどおり、生計の中心者への支給となります。)

児童養護施設の設置者、里親に支給

子どもが児童養護施設等に入所している場合や、里親に委託されている場合は、施設の設置者、または里親に子ども手当を支給します。(ただし、ショートステイや2月以内の期間を定めた短期入所の場合は除きます。)

海外にいる父母が指定する人に支給

父母が海外に住んでいる場合、その父母が、日本国内に住む子どもを養育している人を指定すれば、指定された方に子ども手当を支給します。子どもの住所のある市区町村に「父母指定者指定届」を提出してください。

未成年後見人に支給

子どもを養育している未成年後見人がいる場合は、未成年後見人に子ども手当を支給します。

手当月額

  平成23年9月分まで 平成23年10月分~平成24年3月分
0~3歳未満 1万3000円 1万5000円
3歳~小学校終了前(※第1・2子) 1万円
(※第3子以降) 1万5000円
中学生 1万円

※出生順位については、養育する18歳以下の子どもの中で数えます。

支給月

支給月 平成24年2月 平成24年6月
支給対象月 平成23年10月~平成24年1月分 平成24年2月~平成24年3月分

2月、6月の15日に、前月分までが指定された金融機関の口座に振込まれます。

申請期限

平成24年3月30日までに申請をすれば、10月分からの手当を受け取ることができます。(平成23年12月28日までに申請書を提出されれば、2月の支給が可能です。)

以下の方は速やかに申請してください。

10月以降に他の市区町村から宇部市に転入された方

転出した日(転出予定日)の次の日から数えて、15日を経過するまでに必ず申請してください。

10月以降にお子さんが生まれた方

お子様が生まれた日の次の日から数えて、15日を経過するまでに必ず申請してください。

10月以降の退職・出向等により公務員でなくなった方

辞令の日の次の日から数えて、15日を経過するまでに必ず申請してください。

手続きに必要なもの

1人目の子どもが生まれた場合など

  • 認定請求書
  • 請求者が厚生年金(または共済年金)加入者の場合、請求者本人の健康保険証の写し又は年金加入証明書(国民年金加入者はどちらの添付も必要ありません)
  • 請求者名義の通帳
  • 印鑑

2人目以降の子どもが生まれた場合

  • 額改定請求書
  • 印鑑

※認定請求書・額改定請求書は窓口に備え付けてあります。
※その他、必要に応じて書類の提出を求める場合があります。

届出について

手当の受給中は、次のような届出等が必要です。届出が遅れたり、しなかったりすると、手当の支給が遅れたり、受けられなくなったり、手当を返還していただくことになる場合もありますので、忘れずに届け出てください。

  • 市外に転出された場合(単身赴任の場合も含みます)
  • 子どもの養育をしなくなった場合
  • 扶養する子どもの数に変更があった場合
  • 公務員になり、所属長から子ども手当を受給する場合
  • 氏名又は住所、金融機関等の変更があった場合

寄付について

子ども手当の全部又は一部の支給を受けずに、宇部市に寄附し、子育て支援の事業に活かしてほしいという方は、簡便に寄附を行う手続きがあります。支給月の前月の20日までに「子ども手当に係る寄附の申出書」の提出が必要ですので、お問い合わせください。

様式

申請先

  • 市こども福祉課または東岐波・西岐波・厚南・原・厚東・二俣瀬・小野の各市民センター、楠総合支所市民生活課

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お問い合わせ

組織名称:健康福祉部 こども福祉課 家庭福祉係

所在地:〒755-8601 宇部市常盤町一丁目7番1号

電話番号:0836-34-8330

ファックス番号:0836-22-6028