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更新日:2012年3月30日
平成24年1月27日に平成23年全国消費者物価指数の実績値(対前年比で0.3%の下落)が公表されました。その結果、「児童扶養手当法による児童扶養手当の額等の改定の特例に関する法律」の規定により手当額が下記のとおり引き下げられます。
| 区分 | 変更前 | 変更後 |
|---|---|---|
| 全部支給 | 41,550円 | 41,430円 |
| 一部支給 | 41,540円~9,810円 | 41,420円~9,780円 |
なお、2人目は月額5,000円、3人目以降は1人につき月額3,000円が加算されます。
父または母と生計を同じくしていない児童や、父または母が重度の障害の状態にある児童を育成されているひとり親家庭等に対し、生活の安定と自立の促進、児童の福祉の増進を図ることを目的に支給される手当です。(外国人の方についても支給の対象となります)
ひとり親家庭に対する自立を支援するため、平成22年8月1日から父子家庭の父も児童扶養手当の支給対象となりました。
次の条件にあてはまる「児童」を監護している父または母、または父母にかわってその児童を養育している方(養育者)が手当を受けることができます。
なお、「児童」とは18歳に達する日以降、最初の3月31日(18歳の年度末)までをいいます。
また、心身におおむね中度以上の障害(特別児童扶養手当2級と同じ程度以上の障害。「特別児童扶養手当」を参照してください。)がある場合は、20歳未満まで手当が受けられます。

次の場合には手当が支給されません。
また、請求者や同居家族の前年の所得が政令で定める額を超えるとき、その年度(8月から翌年の7月まで)の手当の一部または全部の支給が停止されます。
| 扶養親族等の数 | 請求者(本人) | 扶養義務者 配偶者 孤児等の養育者 |
|
|---|---|---|---|
| 全部支給 | 一部支給 | ||
| 0人 | 190,000円 | 1,920,000円 | 2,360,000円 |
| 1人 | 570,000円 | 2,300,000円 | 2,740,000円 |
| 2人 | 950,000円 | 2,680,000円 | 3,120,000円 |
| 3人 | 1,330,000円 | 3,060,000円 | 3,500,000円 |
| 4人 | 1710,000円 | 3,440,000円 | 3,880,000円 |
| 5人 | 2,090,000円 | 3,820,000円 | 4,260,000円 |
| 以降1人につき | 380,000円ずつ加算 | 380,000円ずつ加算 | 380,000円ずつ加算 |
| 障害者控除・勤労学生控除 | 270,000円 |
| 特別障害者控除 | 400,000円 |
| 配偶者特別控除・医療費控除等 | 地方税法で控除された額 |
| 一律に80,000円 | |
こども福祉課家庭福祉係で手続きしてください。請求には次の書類等が必要になりますが、状況により提出書類が異なりますので、詳細はお問合せ下さい。
手当は、認定請求した日の属する月の翌月分から支給され、毎年4月、8月、12月のそれぞれ支払月の前月分までが指定された口座に振り込まれます。 支払日が、土曜日、日曜日または休日のときは、繰り上げて支給されます。
| 支払日 | 支給対象月 |
|---|---|
| 4月11日 | 12月分から3月分 |
| 8月11日 | 4月分から7月分 |
| 12月11日 | 8月分から11月分 |
児童が4人以上の場合は、1人増えるごとに3,000円ずつ加算されます。
| 支払日 | 児童1人 | 児童2人 | 児童3人 |
|---|---|---|---|
| 全部支給 | 41,430円 | 46,430円 | 49,430円 |
| 一部支給 | 41,420円~9,780円 | 46,420円~14,780円 | 49,420円~17,780円 |
一部支給は所得に応じて10円きざみの額となります。具体的には次の算式により計算します。
手当額=(全部支給額-10円)-{所得額(注1)-全部支給の所得制限限度額(注2)}×0.0182890…(10円未満四捨五入)
例 母1人、子1人の家庭の手当額=41,420円-{(受給者の所得額-570,000円)×0.0182890}
(注1) 所得額は、収入から給与所得控除等の控除を行い、養育費の8割相当額を加算した額です。
(注2) 所得制限限度額は、「手当が支給されない場合」の項目に定めるとおり、扶養親族等の数に応じて額が変わります。
手当の受給中は、次のような届出等が必要です。届出が遅れたり、しなかったりすると、手当の支給が遅れたり、受けられなくなったり、手当を返還していただくことになる場合もありますので、忘れずに提出してください。
受給者全員が毎年8月1日から8月20日までの間に提出します。なお、2年間提出しないと受給資格がなくなります。
受給資格がなくなったとき
請求書・対象児童に増減があったとき
手当証書をなくしたとき
氏名・住所・銀行口座・支払郵便局・印鑑の変更、受給者が死亡したとき、所得の高い扶養義務者と同居または別居したときなど
所得制限を越えているため、手当の全部の支給が停止されている方についても同じように届出等が必要です。
金融機関の変更と証書をなくしたときの届出については、うべ電子申請サービスにより手続きが可能です。
(外部リンク)