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トップ > 子育て・教育 > 手当・助成 > 母子家庭自立支援給付金事業

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更新日:2012年3月8日

母子家庭自立支援給付金事業

市は、母子家庭の母の職業能力の向上と求職活動の促進を図るため、1.「自立支援教育訓練給付金」2.「高等技能訓練促進費」を支給します。給付を受ける場合は、事前に相談や手続きが必要になる場合がありますので、市こども福祉課までご相談ください。

1.自立支援教育訓練給付金

母子家庭の母で、市が指定した教育訓練給付講座を受講し、教育訓練を終了した方に、受講費用の2割相当(上限10万円、下限4千円)を給付します。

対象となる者

母子家庭の母であって、次の条件の全てを満たす方。

  • 児童扶養手当の支給を受けているか、又は同様の所得水準にあること
  • 受講開始日現在において、雇用保険法による教育訓練給付の受給資格を有していないこと
  • 支給を受けようとする者の就業経験、技能、資格の取得状況、労働市場の状況等から判断して、当該教育訓練を受けることが適職に就くために必要であると認められるものであること

対象となる講座

事業の対象となる講座は、次の講座などです。ホームページでも確認できます。

雇用保険制度の教育訓練給付の指定教育訓練講座については、厚生労働省の教育訓練給付制度・講座検索のページをご覧ください。
教育訓練給付制度・講座検索(外部リンク)

支給額

対象教育訓練の受講のために本人が支払った費用の20%に相当する額です。
(ただし、支給額の上限は10万円です。また、4,000円を超えない場合は訓練給付金の支給は行われません)

受講前に行う手続き

受講開始前にあらかじめ、受講しようとする講座について「講座指定申請書」を宇部市に提出しておく必要があります。

必要となる添付書類

  • 母子家庭の母及びその児童の戸籍謄本(この他、必要に応じて提出する書類があります)
    ※ 宇部市は、申請書に基づき、受給要件の審査を行い、該当するときは「受講対象講座指定通知書」を通知します。

受講後に行う給付金の申請

対象訓練を修了した後に、修了日の翌日から起算して1ヶ月以内に、「支給申請書」を提出されますと、給付金を支給します。

必要となる添付書類等

  • 受講対象講座指定通知書
  • 教育訓練施設の長が、認定する教育訓練修了証明書
  • 受講者本人が支払った教育訓練経費の領収書
  • 母名義の銀行等の通帳

この他、必要に応じて提出する書類があります。

2.高等技能訓練促進費

母子家庭の母で、高度な技能(看護師、准看護師、介護福祉士、保育士、理学療法士、作業療法士など)取得のために2年以上養成機関で修業する場合に、修業する全期間について(平成24年度入学者は上限3年間)修業支援手当を支給します。また、卒業後に入学支援修了一時金を支給します。

対象となる方

  • 児童扶養手当の支給を受けているか、又は同様の所得水準にある方
  • 養成機関において2年以上のカリキュラムを修業し、対象資格の取得が見込まれる方
  • 就業又は育児と修業の両立が困難であると認められる方
  • 過去に高等技能訓練促進費を受給していない方

対象となる資格

  • 看護師
  • 准看護師
  • 保健師
  • 助産師
  • 介護福祉士
  • 理学療法士
  • 作業療法士
  • 保育士
  • 理容師
  • 美容師 など

支給額

修業支援手当(4月分から7月分までは、前年度の市民税の課税状況で判定)

平成23年度までの入学者
  • 市民税が非課税である場合:月額141,000円
  • 市民税が課税されている場合:月額70,500円
平成24年度入学者
  • 市民税が非課税である場合:月額100,000円
  • 市民税が課税されている場合:月額70,500円

入学支援修了一時金

  • 市民税が非課税である場合:50,000円
  • 市民税が課税されている場合:25,000円

支給の手続き

「高等技能訓練促進費支給申請書」に次の種類を添えて申請しておく必要があります。

必要となる添付書類

  • 母子家庭の母及びその児童の戸籍謄本
  • 修業している養成機関の長が証明する在籍証明書・入所証明書等

この他、必要に応じて提出する書類があります。

お問い合わせ

組織名称:健康福祉部 こども福祉課 家庭福祉係

所在地:〒755-8601 宇部市常盤町一丁目7番1号

電話番号:0836-34-8330

ファックス番号:0836-22-6051