更新日:2011年10月26日
ひとり親家庭医療
概要
母子及び父子家庭等の保健の向上に寄与し、その生活の安定と福祉の増進を図るため、父母と児童の医療費の一部を助成しています。
助成の対象
- 宇部市内に居住地を有している者
- 何らかの健康保険に加入している者
- 高校卒業までの児童を養育している母子及び父子家庭の父母及び当該児童ならびに高校卒業までの父母のない児童
- 市町村民税所得割非課税世帯
助成の制限
次のいずれかに該当する場合は受けることができません。
- 生活保護法による保護を受けている者
- 原爆医療による一般疾病医療を受けることができる者
- 児童福祉法による児童福祉施設に収容されている児童または里親に養育されている児童であって、国もしくは地方公共団体の負担による医療を受けることができるとき
- 重度心身障害者医療を受けることができる者
助成の範囲
加入する健康保険が適用される診療で、その診療費用の自己負担分を助成します。
3歳以上の方は、平成21年8月診療分から医療機関の窓口で1医療機関(1レセプト)一ヶ月あたり通院500円、入院1000円の一部負担金の支払いが必要になります。
※ 保険薬局(院外処方箋の交付に限る)の窓口での支払いはありません。
受給者証交付申請に必要な書類等
- 世帯全員の名前が載っている健康保険証
- 印鑑
- この他、所得課税証明書等、必要に応じて提出する書類があります
助成の方法
- 県内の医療機関で受診される時、保険証とともに窓口に受給者証を提示してください。
- 県外で受診されるとき、または受給者証を持参せず診療費を支払われた場合は領収書を添付していただければ払い戻しの請求ができます。
詳細は「乳幼児医療」の「医療費の払戻しについて」をご覧ください。
乳幼児医療
届出について
更新申請書
毎月6月に提出します。ひとり親家庭医療費助成を引き続き受けることができるかどうかを確認するためのものです。提出しないと受給資格がなくなります。
変更届
氏名が変わったとき、宇部市内で住所が変わったとき、加入する健康保険証が変わったとき
資格喪失届
婚姻することになったとき、転出することになったとき、生活保護を受けることになったとき、他の福祉医療費助成制度を受けることになったとき等、受給資格がなくなったとき
再交付申請書
受給者証を紛失したとき
届出先について
- 市こども福祉課家庭福祉係、または、東岐波、西岐波、厚南、原、厚東、二俣瀬、小野の各市民センター、楠総合支所市民生活課
- 資格喪失届と受給者証再交付申請については、うべ電子申請サービスにより手続きが可能です。(新しいウィンドウが開きます)
様式