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更新日:2011年3月18日
就学学校の変更
保護者の方は、次の項目に該当する場合に、児童生徒を学区外の学校に就学させることができます。
- 転学が学年の途中であるとき。
(平成20年度から、小学校・中学校全学年において、学年末までの就学が可能となりました)
- 児童生徒等の指導監督上必要と認めたとき。
- 児童生徒等の身体の障害又は虚弱のため指定した学校へ通学することが困難と認めたとき。
- 近い将来他の学区に転居することが確実と認めたとき。
- その他教育委員会が必要と認めたとき。
※児童生徒を学区外の学校に就学させる場合は、就学学校変更願に必要な書類を添えて教育委員会の許可が必要です。

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