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トップ > 子育て・教育 > 保育園 > 保育所への入所

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更新日:2011年10月7日

保育所への入所

保育所は、いろいろな都合で、ご家庭でお子様の面倒を見ることができない場合に、ご家族の方たちに代わって、お子様を保育することを目的とした児童福祉施設です。
入所を希望される方は、次の「保育所へ入所できる基準」について検討のうえ、入所申込書に「保育所入所申込に必要な書類」を添えて、保育所又は市こども福祉課保育係へ提出してください。

保育所については「市内の保育所一覧」をご覧ください。

保育所へ入所できる基準

保育所へ入所できる児童は、その家庭が次のいずれかの事情にある場合です。
しかし、次の1~7に該当する場合でも、その家庭の両親以外の人が保育できる場合は除かれます。

  1. 家庭外労働
    家庭外で仕事をすることを常とするため、その児童の保育ができない場合
  2. 家庭内労働
    家庭で児童と離れて日常の家事以外の仕事をすることを常とするため、その児童の保育ができない場合
  3. 母親の出産等
    出産前後で、その児童の保育ができない場合
    出産のみの場合は、産前8週間、産後8週間の入所となります
  4. 疾病・負傷・障害
    病気にかかり、もしくは負傷し、又は精神もしくは身体に障害があるために、その児童の保育ができない場合
  5. 病人等の介護
    長期にわたり病気の状態にあるか、又は精神もしくは身体に障害のある同居の親族を常時介護しているために、その児童の保育ができない場合
  6. 家庭の災害
    震災、風水害、火災その他の復旧にあたっているために、その児童の保育ができない場合
  7. 特別の理由
    その他、市長が特別の事情があると認める場合(例 求職中の場合等)
    この場合の入所は3か月を限度とします

就労等により、保育に欠ける状態が、1日に4時間以上、かつ月に13日以上ある事が必要です。
※希望者が多数のときは、希望する保育所へ入所できない場合がありますので、あらかじめ御承知ください。
※一部の保育所では、保護者の断続的な仕事や病気などにより、緊急・一時的に保育が必要となる児童をお預かりする一時保育事業を実施しています。
詳細につきましては、市こども福祉課保育係までお問い合わせください。

保育料について

子どものイラスト保育料は、保育所に入所している児童と同一世帯に属して生計を一にしている扶養義務者(原則父母:父母以外は、その者が家計の主宰者である場合に限る。)の所得税、市町村民税などの税額によって決定されます。なお、所得税及び市民税の特別減税、所得税の住宅借入金等の特別控除は適用されません。 必要な書類の提出がない場合には、昨年の税額により暫定的に保育料を決定し、後日税額が判明したときに入所日にさかのぼって差額を調整することになります。
税額が変更になったときも入所日にさかのぼって差額を調整します。

※「同一世帯に属して生計を一にしている」とは、世帯分離している、していないに関わらず、同一住所にて同居している世帯のことをいいます。なお、二世帯住宅で、生計を別にしていることが明確な場合は同一世帯ではありません。

家計の主宰者の認定について

保育所入所児の父母の前年分収入合算額が103万円を超える場合

父母のみの収入で生計が成り立つと判断されるので家計の主宰者は父母となります。

保育所入所児の父母の前年分収入合算額が103万円以下の場合

家計の主宰者は同居してる扶養義務者(祖父母等)となります。

保育所入所申込に必要な書類

入所申込書に、次のABに該当する書類を添えて、保育所又は市こども福祉課保育係に提出してください。

A.保育料の算定に必要な書類

必要書類 対象者
(同一住所の父母及び祖父母)

前年分源泉徴収票

(写しでも可)

※年末調整済みのもの

会社員、事業専従者等の給与所得者、年金受給者の場合に必要です。

(勤務先で発行されます。)

前年分所得税確定申告書の控え(写しでも可) 自営業者等で確定申告をされる方の場合に必要です。

前年度分市町村民税の課税証明書又は非課税証明書

転入された方のみ

前年分所得税が非課税の方で、前年1月2日以降に転入された方は、前年1月1日に住民登録をしていた市町村での証明書が必要ですので、取り寄せて提出してください。

今年度分市町村民税の課税証明書又は非課税証明書

転入された方のみ

今年1月2日以降に転入された方は、今年1月1日に住民登録をしていた市町村での証明書が必要ですので、取り寄せて提出してください。

B.保育所入所の理由となる証明書

証明書類 対象者
(児童の父母、又は父母に代わって児童の面倒を見ているもの)
就労証明書
  • 4月1日新規入所希望の方
  • 転職等で前年と現在の勤務先が異なる場合(用紙は市役所こども福祉課と各保育所に置いてあります)
親子健康手帳の写し
  • 保育所入所基準(3.母親の出産等)により入所される方
診断書又は身障手帳等の写し
  • 保育所入所基準(4.疾病・負傷・障害)により入所される方
  • 保育所入所基準(5.病人等の介護)により入所される方

お問い合わせ

組織名称:健康福祉部 こども福祉課 保育係

所在地:〒755-8601 宇部市常盤町一丁目7番1号

電話番号:0836-34-8327

ファックス番号:0836-22-6051