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更新日:2011年10月7日
保育所は、いろいろな都合で、ご家庭でお子様の面倒を見ることができない場合に、ご家族の方たちに代わって、お子様を保育することを目的とした児童福祉施設です。
入所を希望される方は、次の「保育所へ入所できる基準」について検討のうえ、入所申込書に「保育所入所申込に必要な書類」を添えて、保育所又は市こども福祉課保育係へ提出してください。
保育所については「市内の保育所一覧」をご覧ください。
保育所へ入所できる児童は、その家庭が次のいずれかの事情にある場合です。
しかし、次の1~7に該当する場合でも、その家庭の両親以外の人が保育できる場合は除かれます。
就労等により、保育に欠ける状態が、1日に4時間以上、かつ月に13日以上ある事が必要です。
※希望者が多数のときは、希望する保育所へ入所できない場合がありますので、あらかじめ御承知ください。
※一部の保育所では、保護者の断続的な仕事や病気などにより、緊急・一時的に保育が必要となる児童をお預かりする一時保育事業を実施しています。
詳細につきましては、市こども福祉課保育係までお問い合わせください。
保育料は、保育所に入所している児童と同一世帯に属して生計を一にしている扶養義務者(原則父母:父母以外は、その者が家計の主宰者である場合に限る。)の所得税、市町村民税などの税額によって決定されます。なお、所得税及び市民税の特別減税、所得税の住宅借入金等の特別控除は適用されません。 必要な書類の提出がない場合には、昨年の税額により暫定的に保育料を決定し、後日税額が判明したときに入所日にさかのぼって差額を調整することになります。
税額が変更になったときも入所日にさかのぼって差額を調整します。
※「同一世帯に属して生計を一にしている」とは、世帯分離している、していないに関わらず、同一住所にて同居している世帯のことをいいます。なお、二世帯住宅で、生計を別にしていることが明確な場合は同一世帯ではありません。
父母のみの収入で生計が成り立つと判断されるので家計の主宰者は父母となります。
家計の主宰者は同居してる扶養義務者(祖父母等)となります。
入所申込書に、次のABに該当する書類を添えて、保育所又は市こども福祉課保育係に提出してください。
| 必要書類 | 対象者 (同一住所の父母及び祖父母) |
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|---|---|---|
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前年分源泉徴収票 (写しでも可) ※年末調整済みのもの |
会社員、事業専従者等の給与所得者、年金受給者の場合に必要です。 (勤務先で発行されます。) |
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| 前年分所得税確定申告書の控え(写しでも可) | 自営業者等で確定申告をされる方の場合に必要です。 | |
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前年度分市町村民税の課税証明書又は非課税証明書 (転入された方のみ) |
前年分所得税が非課税の方で、前年1月2日以降に転入された方は、前年1月1日に住民登録をしていた市町村での証明書が必要ですので、取り寄せて提出してください。 | |
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今年度分市町村民税の課税証明書又は非課税証明書 (転入された方のみ) |
今年1月2日以降に転入された方は、今年1月1日に住民登録をしていた市町村での証明書が必要ですので、取り寄せて提出してください。 | |
| 証明書類 | 対象者 (児童の父母、又は父母に代わって児童の面倒を見ているもの) |
|---|---|
| 就労証明書 |
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| 親子健康手帳の写し |
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| 診断書又は身障手帳等の写し |
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