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更新日:2012年4月17日
保育所の保育料は、お子さんの年齢と保護者の方の前年分所得税(所得税が非課税の場合は、前年度分市民税)の合計額により決定します。
ただし、平成22年度税制改革により、所得税の年少扶養控除(0才~15才)及び16才~18才までの特定扶養控除の上乗せ部分が廃止されことに伴い、所得税額と連動している保育料の負担に影響が生じることとなるため、平成24年度の保育料については、税制改正による扶養控除廃止前の旧所得税額で計算し、影響がないよう取り扱うこととします。