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更新日:2011年3月18日
遺族年金、児童扶養手当などの受給者は、預貯金などの利子が非課税になります。ただし、預貯金額に限りがあります。
金融機関および郵便局
遺族年金、児童扶養手当などの受給者は、一般の定期預貯金金利よりも優遇されている定期預貯金を利用できます。ただし、預けられる金額は1人300万円で一店舗と限りがあります。
金融機関および郵便局
児童扶養手当受給の世帯の方の、通勤定期券が3割引になります。
こども福祉課家庭福祉係 電話番号 0836-34-8330
母子家庭(配偶者のいない女子で20歳未満の子どもを扶養している世帯)である方は、水道料金の基本料金の減免が受けられる場合があります。
ガス水道局水道事業部営業課 電話番号 0836-21-2295
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