更新日:2011年9月20日
母子生活支援施設
母子生活支援施設とは
母子生活支援施設とは、生活と養育の困難な母子世帯が、目標を持って自立できるまでの間、専門職員が生活・就労・子育ての養育相談等のサポートをしながら、その生活と子育てを支援するための、児童福祉法による入所施設です。
宇部市愛光園

- 所在地 宇部市中村二丁目7番
- 電話番号 0836-21-3024
- ファックス番号 0836-21-3024
- 定員 16世帯
宇部市愛光園のきまり
目的
- 母子生活支援施設は、児童福祉法に基づいて児童の福祉を基本に宇部市が設置し、運営管理を行なっています。
- 母子生活支援施設は、配偶者のいない女子、又はこれに準ずる事情にある女子及びその者の監護すべき福祉に欠ける児童を入所させて、これらの母子を保護することを目的とした施設です。
- 母子生活支援施設は単なる母子住宅ではなく、入園者自身の自覚と職員の適切な指導によって、早期に自立をはかることを目的としています。
入園者の義務
- 母親は、児童の育成に専念し、母親としての誇りをもち、その責任を果たさなければなりません。
- 依存心を捨てて勤労にはげみ、教養を高め、常に生活の向上をはからなければなりません。
- 家族の健康に留意し、園の内外及び家庭内の整理整頓、環境整備につとめ軽はずみな行動をつつしみ、他人に迷惑をかけてはなりません。
- 建築物、その他公共物は細心の注意をもって取り扱い、故意又は過失により公共物を滅失、若しくは破損したときは、直ちに報告し、職員の指示を受けなければなりません。
- 負担金等の諸経費は、月末までに納入しなければなりません。
- 園主催の諸行事には、原則として参加しなければなりません。
児童の育成
児童の育成は正しい愛情と知識、理解をもって健全育成にあたり、社会の一員として責任を果たし得る調和のとれた豊かな人間に育つように努めなければなりません。
生活態度
入園者は秩序ある生活を守り、心身の健全化と早期自立への努力を基本的な生活態度としなければなりません。
災害防止
- 非常災害の時は、園における愛光園消防計画に従うとともに、防犯、防火等災害防止に最善の注意をはらい、避難訓練に協力しなければなりません。
- 火災や事故の原因となる暖房、電気器具、ガスなど火気の取り扱いについては、特に細心の注意をはらわなければなりません。
禁止行為
入園者は、許可なく次の行為をしてはなりません。
- 部外者を宿泊、又は同居させること。
- 午後10時を過ぎての外出及び外泊。
- 転室、又は空室を使用すること。
外出、外泊
- 勤務以外の外出時間は職員に事前に届出ること。また、帰園の際は、その旨報告すること。
- 外泊は、事前に職員に届け、許可を受けて外泊すること。
面接
来訪者は、事務室に届出て職員の指示を受けること。また、宿泊の場合は園長に事前に届出のうえ、許可を受けること。
退園
- 在園者が、次のいずれかに該当したとき、園長からの通告に基づいて退園しなければなりません。
- 児童が満20才に達したとき。
- 独立の生計を営むことのできる状態に達したと認められたとき。
- 園の秩序を乱し、在園することが極めて不適当であると認められるとき。
- その他、母子寮の入所措置の理由がなくなったとき。
- 退園するときは、在園中の諸負担金及び在園者との金銭、物品の貸借等を清算し、また、居住していた母子室の清掃完了の後、整備、備品を園長に返還しなければなりません。
室内の点検
園長が母子室内の火災や事故等の発生の恐れがあるとき、その他査察が必要と認められたときは、室内を点検し、適当な処置をすることがあります。
その他
生活面において精神的な悩み、心配ごと、その他何でも相談したいことがあるときは、遠慮なく申し出ること。(個人の秘密はかたく守ります)