更新日:2011年4月6日
母子福祉資金・寡婦福祉資金
母子家庭及び寡婦の方の経済的自立を助け、扶養している児童の福祉を増進するための無利子または低利子の貸付金です。
貸付けを受けることができる方
母子福祉資金
- 母子家庭の母(配偶者のいない女子で現に児童(20歳未満)を扶養している者)またはその扶養している児童
- 父母のない児童(20歳未満をさします)
- 母子福祉団体
寡婦福祉資金
- 寡婦(配偶者のいない女子でかつて配偶者のいない女子として児童を扶養したことのある者)
- 40歳以上の配偶者のない女子(独身者は含まない)であって、母子家庭の母及び寡婦以外の者
- 母子福祉団体
現在扶養する子のいない寡婦及び40歳以上の配偶者のいない女子については、前年の所得が2,036,000円以内の者
注意事項
- 修学資金の場合、山口県ひとづくり財団奨学生制度、日本学生支援機構奨学生制度のと併用はできません。
- 原則、保証人1人が必要です。(65歳以下で一定の職業を持ち、独立の生計を営んでいる山口県内に住む親族)
貸付けまでの流れ
- 事前相談:申請に必要な書類などを説明します。
- 貸付申請(毎月15日締め切り):申請書類一式をこども福祉課へ提出してください。
- 保証人及び連帯貸主(児童)の面接
- 書類審査
- 貸付決定通知(翌月初め):山口県から貸付決定通知書、借用書(様式)が届きます。
- 借用書提出
- 貸付金の振込み(翌月15日)
(以下のリンク先は視覚障害者の方へ未対応な情報を含みます)