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更新日:2012年3月15日
障害児福祉手当
対象者
- 20歳未満で、著しく重度の障害を有するため、日常生活において常に特別の介護を必要とする人
- ただし、次の人は対象になりません。
- 本人、配偶者、または扶養義務者の前年の所得が一定額以上
- 施設に入所している
- 障害を事由とする年金を受給している場合
内容
- 2月、5月、8月、11月に前月までの3か月分をまとめて支給します。
支給額
窓口
- 障害福祉課(電話:0836-34-8314/ファックス:0836-22-6052)
- 楠総合支所市民生活課(電話:0836-67-2813/ファックス:0836-67-0822)