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更新日:2011年4月11日
厚生労働省が示した全国共通の調査票と調査基準に基づき、市の職員が訪問し、74項目の基本調査、概況調査、そしてそれを補足する特記事項の記入を行います。
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申請者の状態を把握するため、調査とは別に主治医から意見書の提出を求めます。手続きは市で行います。
※通常は申請日の翌日に郵送で依頼を行います。
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74項目の基本調査の結果と主治医意見書の認知症の中核症状等の4項目の結果を基に厚生労働省が全国に示した仕組みでコンピュータ処理され、どれくらいの介護サービスが必要であるかという指標になる「要介護状態区分」が示されます。
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コンピュータ処理された一次判定結果と調査員が記入した特記事項及び、主治医が作成した主治医意見書に基づき介護認定審査会が二次判定を行います。この判定結果を宇部市が要介護認定の結果として通知します。
宇部市が任命する保健、医療、福祉の専門家(医師、看護師、理学療法士、介護福祉士など)6人で1合議体を構成し、介護の必要度について、総合的な審査を行います。宇部市ではこの合議体は21合議体あります。