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更新日:2012年4月2日
こんなときは利用者負担が軽減されます。
月々の介護サービスの1割負担(居住費、食費は含みません)の合計額が、所得に応じて設定された上限額を超える場合に、その超えた金額が高額介護サービス費として支給されます。
| 所得段階 | 世帯の上限額 | 対象者の基準 |
|---|---|---|
| 利用者負担第1段階 | 15,000円 | 本人及び世帯全員が市民税非課税で、老齢福祉年金受給者、または生活保護者 |
| 利用者負担第2段階 | 15,000円 | 本人及び世帯全員が市民税非課税で[合計所得金額 + 課税年金収入額]が80万円/年以下の方 |
| 利用者負担第3段階 | 24,600円 | 本人及び世帯全員が市民税非課税で、利用者負担段階第2段階該当者以外の方 |
| 利用者負担第4段階 | 37,200円 | 本人が市民税課税、もしくは本人が市民税非課税であるが世帯内に市民税課税者がいる方 |
低所得者の方へは次のような減免制度もあります。手続きの方法や基準など、詳しくは介護保険課にお問い合わせ下さい。
利用者負担第4段階(市民税課税層)に該当する方でも、高齢者夫婦世帯や、共に高齢者である親子世帯等で、一方が施設に入所し、居住費・食費を負担したために在宅に残された配偶者等が生計困難となる場合には、利用者負担段階を第3段階に変更できることがあります。
本来適用されるべき居住費・食費や、高額介護サービス費等の基準等を適用すれば、生活保護を必要とするが、より負担の低い基準を適用すれば、生活保護を必要としない状態となる場合には、その負担の低い基準を適用します。
平成12年3月31日以前から特別養護老人ホームに入所していた方(旧措置入所者)で、平成17年9月30日において施設介護サービス費の利用者負担割合が5%以下の方については、平成17年10月からの居住費・食費に関する見直し後も、措置されていた時の費用徴収額を上回らないように負担が軽減されます。
低所得者で、特に生計が困難な人について、介護保険サービスを行う社会福祉法人等が利用者の負担を軽減する制度です。
対象となる費用は特別養護老人ホーム(地域密着型を含む)における施設サービス、訪問介護、通所介護、短期入所生活介護、認知症対応型通所介護、小規模多機能型居宅介護並びにこれに伴う食費、居住費等です。
対象者の収入要件が市民税世帯非課税者であって、単身世帯で150万、世帯員が一人増えるごとに50万円を加算した額以下であることなどがあります。