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第11章 水防・消防・危険物等対策計画

第1節 水防活動計画
第1項 水防活動体制の確立
1 水防活動体制
地震発生後において、水防対策が必要な事態が発生した場合又は大雨に関する予警報が発表された場合は「水
防本部」体制により事態を処理する。
2 水防組織
<市防災計画風水害対策編第12章 「水防計画」第1節第3項参照>
第2項 水防活動
1 実施機関
(1)水防本部長(副市長)は、地震(震度4以上)が発生した場合は、水防体制の確立を図り、情報、警戒、点検及び
防御体制を強化する。
(2)ダム、ため池、堤防、水門、樋門、防潮扉等の管理者は、地震(震度4以上)が発生した場合は直ちに施設の巡
視、点検を行い、被害の有無、予想される危険等を把握し、必要に応じて関係機関及び地域住民に連絡するととも
に、状況により適切な開閉等の措置を講ずる。
2 応急対策活動
(1)監視、警戒活動
地震(震度4以上)の発生又は津波警報が発令された場合は、直ちにダム、河川、海岸、ため池、水門、樋門、
防潮扉等を巡視し、被害箇所、危険箇所その他重要箇所の監視警戒に当たる。
(2)水門、樋門、防潮扉等の操作
ア 水門、樋門、防潮扉等施設の管理者は、地震を感知又は津波警報が発令された場合は、直ちに門扉を操作
できる体制を整え、水位、潮位の変動を監視し、必要に応じて適正な開閉を行う。
イ 大規模地震が発生した場合は、水門、樋門等に被害が発生し、沈下・変形等により、開閉操作が不可能となる
場合が考えられる。このため、各施設の管理者は建設業者等への緊急連絡体制を整え速やかな対応ができる
ようにしておく。
(3)浸水・溢水等への応急対応
警戒、監視等により応急排水等の措置が必要となった場合は、水防本部長は、関係機関と協力し直ちに付近住
民へ周知を図るとともに、必要に応じて避難誘導等の措置及び応急排水を実施する。
(4)河川、ダム、海岸施設の応急措置
大規模な地震が発生した場合、堤防、護岸、ダム等の損壊が、広範囲にわたって生じるおそれがある。この場
合、被害の拡大、二次災害の防止のために迅速な仮設締切等の応急処置が必要となる。
(5)農業用施設の応急措置
各施設の管理者は、ため池、水門、樋門、防潮扉等の被害状況を確認し、被害の拡大、二次災害を防止するた
め、自ら応急措置を実施するとともに、関係機関に応援協力を要請し、必要な対策を講じる。
3 水防用資機材の整備
市(道路河川管理課)は、その所管する区域における浸水への対応が十分できるよう必要な資機材を整備するととも
に、緊急調達方法等についてあらかじめ定めておく。
第2節 消防活動計画
第1項 地震災害対策体制
1 初動体制の確立
(1)消防本部の初動体制
市内に地震が発生し、災害が発生するおそれがある場合、又はその他の状況により、消防長が警戒を要すると
認めたときは、早期に災害警戒体制の確立を図るものとする。
ア 警防本部の設置
各方面の消防隊の災害活動を総合的に掌握し、適正な指揮管制を行うとともに、災害情報の収集を行うため
に、消防本部に警防本部を設置する。
イ 初動体制の指令
通信指令課は、消防本部に設置されている地震計が震度3以上を感知したときは、各署所に初動体制の実施
を指令する。
ウ 初動体制
(ア)通信及び情報収集体制
通信施設の機能試験、非常電源の点検を実施し、通信体制を確保し、情報収集体制の確立を図る。
(イ)出火防止及び庁舎等の被害状況
庁舎内の火気使用場所の点検及び火気始末を実施するとともに、庁舎及び付属施設の被害の有無を確認する。
(2)消防署・消防出張所の初動体制
消防署・各消防出張所は、地震が発生し初動体制の指令があった場合は、早期に初動体制の確立を図るとと
もに、通信指令課との連絡を密にする。
ア 震度の通報
各消防出張所は、地震による揺れを覚知したら、消防本部通信指令課に連絡し、直ちに初動体制をとるものとする。
イ 出火防止対策、庁舎等の被害状況の確認
庁舎内の火気使用場所の点検、火気始末及び庁舎付属施設の被害状況の有無を確認する。
ウ 車両の安全確保
地震による、消防車両の出場障害を避けるため署所の立地条件、建物構造を考慮し、消防車両を車庫前又は
安全な場所へ移動する。
エ 車両積載品の増強
人命救助の資機材、長時間の消火活動に対処するため、ホースの積載数を増強する。
オ 資機材の確保に努める。
(3)消防団の初動体制
ア 消防団
消防団長は警戒体制をとるために、消防本部に設置された警防本部との連携を基に体制の確立を図るものとする。
イ 参集
地震による被害の発生のおそれがあると認められる場合においては、消防団員は、自発的に分団機庫に参集
し、早期に活動体制をとるとともに、消防団長は、各分団に非常召集指令を伝達する。
ウ 出場体制の確保
ホースの車両積載数の増強を図るものとする。
初動体制の連絡系統

2 動員配備方法
(1)動員配備基準
ア 警戒体制(第1非常体制)
災害が発生するおそれがある場合、その他の状況により消防長、消防署長が必要と認めたとき
(市内に震度3以上の地震が発生したとき)
イ 緊急体制(第2非常体制)
事態が切迫し、著しく局地的な災害が発生し、なお拡大のおそれがある場合
(市内に震度4以上の地震が発生したとき)
ウ 非常体制(第3非常体制)
災害が拡大し、緊急体制(第2非常体制)では対処できず、組織の全力をもって対処する必要があるとき又は
地震により大規模に災害が発生したとき。
(2)動員方法
ア 勤務時間内にあっては、庁内放送で行う。
イ 勤務時間外にあっては、緊急体制で日勤者、隔日勤務者に対して、非常召集系統表に基づき非常召集を行う。
ウ 自主参集
地震等により、相当規模以上の災害が発生、又は災害が予測される場合は自ら署所に自主登庁する。
第2項 消防活動
1 活動の基本方針
地震災害発生時における活動方針は人命の安全確保を最優先とし、基本方針は次のとおりとする。
(1)消火活動
地震災害は、人命に対する多種多様な危険現象が複合的に発生し、最も被害が増大するものは、二次的に発
生する火災である。
二次的に発生する火災に対処するためには、消防の総力を上げて出火防止及び火災の早期鎮圧、延焼拡大の
防止を図るものとする。
(2)救急・救助活動
地震時には、家屋の倒壊、障害物の落下、自動車事故、危険物・毒劇物の漏洩等により複合的な被害の発生
が予測される。
このことから、人員、資機材等を活用し、救急、救助活動を優先的に実施し、
人命の安全確保に努める。
(3)安全避難の確保
火災の発生件数が多く、延焼火災の鎮圧が困難と予測される地域については、住民の安全避難を確保するため
避難誘導を行う。
2 部隊運用
(1)部隊運用方針
部隊運用方針は発災後においても、警防本部の指令のもとにおいて、通信指令課が一括運用統制することを基
本とする。
(2)出場指令
ア 通信指令課は、同時多発火災で通常の出場指令では対応できない場合は、消防無線で指令するものとする。
イ 出場隊の消防隊長から応援要請があった場合は、部隊に余力がある消防隊長に対し、必要な地域への出場を
命ずるものとする。
ウ 避難勧告の指示が出された場合は、火災延焼の状況及び部隊の運用状況を勘案し、市対策本部等の関係機
関に必要な情報を通報するとともに、避難地等の広報を実施する。
(3)消防署の部隊運用
ア 署長は、火災の発生件数、地域及び延焼状況により、出場隊及び応援隊の効率的運用を図る。
イ 部隊の運用に当たっては、火災発生地域の避難者の安全を重点において部隊の効率的な運用を図る。
(4)部隊の指揮
ア 各消防隊長は、警防本部と連絡を密にし、管轄区域内の災害活動の指揮をする。
イ 各消防隊長は、管轄区域内の災害活動状況を警防本部に報告する。
ウ 全市的に火災が延焼拡大し、消防力を結集する必要があるとき、又は延焼阻止線の設定等大規模な消火活
動の現場指揮は、署長が行う。
(5)消防活動要領
地震時に発生する火災件数及び形態は、地震の規模、発生時間帯等の条件により大きく影響されるが、大火災
への拡大を防止するため、延焼拡大危険密集地域等の火災現場へ優先的に出動する。
ア 消火活動
(ア)消防水利の選定は、原則として火点直近の防火水槽、その他の自然水利に部署する。
(イ)火災が拡大し、大規模火災になった場合、阻止するため消防隊を集結し、
延焼阻止線を設定する。
(ウ)延焼拡大により広域的に避難の必要があるときは、避難地、避難路の確保に総力をあげて防御活動を行う。
(6)救急、救助活動
ア 救急、救助活動の方針
震災時には火災をはじめ建物、ブロック塀の倒壊、看板等の落下により、多数の救急、救助の事象の発生が
予測されるので、関係機関との協力体制を確保し、迅速的確な対応により救急、救助活動に万全を期する。
イ 救急活動
(ア)負傷者を選別し、重症者から順次搬送する。
(イ)消防署所、避難場所等に救護所を必要に応じて設置し、負傷者の選別、負傷者の救護所への搬入及び医
療機関ヘの搬送、また、負傷者が多発している場合の救護所への搬送は必要により消防団、自治会組織へ
協力を求めて実施するものとする。
(ウ)通信指令課、救急隊は山口県救急医療情報システム及び自動車電話等を活用し、医療機関の診療、収容
の可否を確認するとともに情報提供を行う。また、必要により救護所へ救護班の早期派遣を要請する。
(エ)傷病者を搬送する救急隊等は、氏名、住所、発生場所等の必要事項を記録する。
ウ 救急隊の運用
(ア)市内全般の被害状況を勘案し、救急隊の出場を調整する。
(イ)救急隊は、小規模の救助活動にも対応すべき簡易な救助器具
(バール、シャベル、鋸、ナタ等)を積載する。
エ 救急隊の指揮
(ア)署長は災害の状況に応じて、必要があると認めたときは、現場指揮本部を設置し、指揮統括を行うものとする。
(イ)活動内容は消防長に報告する。
オ 救助活動
(ア)正確な情報収集を行い、人命危険が高いと判断されるところから救助活動にあたる。
(イ)救助活動にあたっては、二次災害の防止措置を行い実施する。
(ウ)救助活動にあたっては、系統的な部隊運用を図り、重複活動を避けるように配慮し、活動が長期に及ぶと
きは交代要員を配置する。
(エ)救助活動にあたっては、要救助者の安全を配慮し、状況により土木建築業者等に要請し、重機の調達を行
い実施する。
カ 救助隊の運用
救助隊は、原則として通信指令課が把握した、緊急性を認める現場に優先的に出場する。
キ 救助隊の指揮
(ア)署長は、災害の状況に応じて必要があると認めたときは、現場指揮本部を設置し、指揮統括を行う。
(イ)活動内容は、消防長に報告する。
(7)消火活動体制
[資料]3−11−1 消防組織及び人員
[資料]3−11−2 消防本部、署、団及びポンプ配置図
[資料]3−11−3 消防ポンプ自動車等
[資料]3−11−4 特殊機器
[資料]3−11−5 消防水利
[資料]3−11−6 化学消火剤保有事業所及び所在地
[資料]3−11−7 応援協定等締結状況
3 消防団の活動
(1)活動範囲
原則として、所属区域を優先して行うものとするが、消防団長の命令により区域外の火災発生及び被害状況等に
より出動し、活動を報告する。
(2)任務
ア 消火活動及び各消防隊との連携
イ 中継送水の相互援助
ウ 広報
エ 飛火警戒
オ 人命救助、救急搬送、避難誘導
カ 残火処理
キ 災害の情報収集
4 避難の支援活動
地震により家屋の倒壊、障害物等で避難路が制約され、住民の避難に障害が生ずると予測されるので、消防団、
自治会等の協力を得て実施する。
(1)避難所、避難地、避難路の確保
(2)消防車、広報車等による避難所、避難地、避難路の広報
(3)住民の避難誘導
5 事業所の活動
地震により危険物施設等から危険物の漏洩、火災の発生が予測されるため、これらの防止対策を講ずるものとする。
また、事業所付近地域で火災が発生した場合、消防長は消防応援協定に基づき必要に応じて要請するものとする。
(1)危険物施設の点検
(2)消火活動
(3)通報
(4)救出及び応急手当の活動
(5)避難誘導
(6)被害状況の調査
6 住民及び自主防災組織の活動
大規模な地震が発生した場合、地域によっては、早期に消防力の投入が困難と予測されるため、住民及び自主
防災組織が初期消火活動及び火災発生の防止に努めるものとする。
(1)各家庭における出火防止(ガス栓、電源の閉止)の点検及び隣接住宅への呼びかけを行う。
(2)火災が発生したときの消火器、バケツリレー等による初期消火活動
(3)消防隊が到着したときの支援活動
第3項 消防応援活動計画
1 消防広域応援の基本
地震の発生により火災防御活動、救急救助活動等により現有の消防力で対応できない場合、大規模な災害につ
いて消防広域応援活動を次のように実施する。
2 消防広域応援活動
(1)山口県内広域消防相互応援によるもの(消防組織法第39条)
(2)消防組織法第44条の規定に基づく消防広域応援については山口県知事に応援を要請する。
(3)消防相互応援系統図

3 山口県内広域消防相互応援協定
(1)応援要請の基準
山口県内広域消防応援協定(第5条第1項)によるものとする。
(2)応援手続
県内の市町長に要請する場合は、山口県内広域消防相互応援協定(第5条第2項)に基づくものとする。
山口県知事に要請する場合は、次の事項を付して要請する。
ア 災害の状況(災害の種類、発生日時、場所)及び応援を要する理由
イ 要請する人員、車両等の種類、資機材の数量
ウ 応援隊の活動内容
エ 応援隊の到着希望日時及び集結場所
オ その他必要な事項
4 緊急消防援助隊
大規模な災害発生において人命救助活動、支援等の必要を認めた場合にあっては、緊急消防援助隊の要請を災
害対策本部長を通じて要請する。部隊の編成、出動については、緊急消防援助隊の編成及び施設の整備等に係る
基本的な事項に関する計画に基づき編成、出動がなされる。
[資料]3−11−8 緊急消防援助隊出動計画
[資料]3−11−9 山口県隊組織等
5 広域航空消防応援
地震、風水害、林野火災等の大規模災害やコンビナート等の特殊災害が発生した場合、迅速な対応を図るため
消防機関が所有する消防ヘリコプター(消防防災ヘリコプターを含む)を活用する。
(1)応援要請の手順

(2)要請の方法
ア 消防長は広域消防応援が必要になったときは、応援側消防本部等の保有するヘリコプターの応援可能地域を
勘案し、要請先を決定する。
イ 知事への要請は、次のことを明らかにして行う。
(ア)要請先市町村
(イ)要請者、要請日時
(ウ)災害の発生日時、場所、概要
(エ)必要な応援の概要
ウ 応援隊への連絡事項
(ア)必要とする応援の具体的内容
(イ)応援活動に必要な資機材等
(ウ)離発着可能な場所及び給油体制
(エ)災害現場の最高指揮者の職氏名及び無線による連絡の方法
(オ)離発着場所における資機材の準備状況
(カ)現場付近で活動中の他機関の航空機及びヘリコプターの活動状況
(キ)他の消防本部へヘリコプターを要請している場合の本部名
(ク)気象状況
(ケ)ヘリコプターの誘導方法
(コ)要請側消防本部の連絡先
(サ)その他の必要事項
[資料]3−11−10 広域航空消防応援要請先
6 応援部隊の運用
消防広域応援により派遣された応援隊は、応援要請を行った消防長の指揮のもとに火災防御、救急救助活動等
を実施する。
(1)各方面の消防隊長は災害活動に応じた応援隊を災害本部に要請し、派遣された応援隊を効率的に運用する。
(2)災害現場責任者を配置し、応援隊との連絡調整を行い、効率を図る。
(3)災害現場責任者として、本市の消防司令、消防司令補又は消防士長を配備する。
(4)応援隊の集結場所は、宇部市消防本部、宇部市楠体育広場、阿知須きらら浜とする。
7 消防応援隊の受入体制
(1)応援隊の宿泊施設の確保
(2)食糧の確保
(3)応援隊の指揮は、消防組織法第47条の規定による。
8 費用の負担
(1)応援隊に必要な経費について
ア 消防組織法第39条に基づく協定については同協定で定める。
イ 消防組織法第44条に基づく応援隊の経費負担については、消防組織法第49条や「緊急消防援助隊活動費負担金交付金要綱」に基づき、
国がその一部を負担することとされているほか、「緊急消防援助隊の活動に係る経費の負担について」などに基づき、受援側と応援側で協議する。
ウその他の特異な事項については、当事者間で協議する。
9 その他の応援要請
消防長は、消火、救急、救助現場の状況により必要があると認めたときは、次の機関へ出動の要請を行うものとし、
応援の要請にあたっては関係機関と調整の上、実施する。
(1)自衛消防隊、土木建設業者等の民間企業への応援要請
(2)医師会への応援要請
(3)自衛隊への応援要請
(4)その他の機関への応援要請
第4項 海上火災対策
1 被災情報の収集
(1)港湾施設の被災状況
(2)石油コンビナート施設の被災状況
(3)港湾等における避難者の状況
(4)海上、沿岸の被災状況に関する情報収集及び陸上における被災に関する情報収集を行う。
2 応急活動
(1)人命救助
関係機関と協力し、救助活動を実施するとともに負傷者、被災者等の避難誘導、救出、救護にあたる。
(2)初期消火及び延焼拡大防止
(3)被災地付近の警戒及び立入制限
(4)必要に応じ、被災地付近住民等への避難勧告
(5)応急資機材、消火剤の調達
(6)被災地付近における火気の使用禁止又は制限
3 具体的な活動等
宇部海上保安署と宇部市消防本部との船舶消火に関する業務協定に基づき実施する。
第3節 危険物・高圧ガス・毒物劇物等災害対策計画
第1項 石油類等の危険物
危険物関係事業所及び関係機関は、災害の態様に応じて、次の措置を講ずるものとする。
| 実施者 |
措置内容 |
施設の所有者・
管理者・占有者
|
1 地震発生時の応急対策
(1)地震に関する情報を収集し、関係者に伝達するとともに地震の規模に応じた防災要員を確保する。
(2)人的・物的被害、火災・爆発・漏洩等の有無を調査・点検する。
(3)人的・物的被害が生じ、又は火災・爆発・漏洩等の災害が発生したときは、負傷者の救護、危険物関係の運転停止等の応急措置を講ずるとともに、防災活動を行う。
(4)災害が拡大し、周辺住民等に被害が及ぶおそれがあるときは、周辺住民等への避難誘導等の必要な措置を講ずる。
(5)車両により危険物を輸送している場合は、車両を安全な場所に停車して、危険物の漏洩の有無等について点検し、異常があるときは前記の応急措置を講ずる。
2 地震発生時の連絡通報及び広報活動
(1)災害が発生したときは、消防機関、警察、県防災危機管理課等へ通報する。
(2)災害が周辺住民へ被害を及ぼすおそれがある場合は、被害の状況及び避難の必要性について、迅速かつ正確な広報活動を行う。 |
消防本部
|
1 地震発生時の危険物関係事業所への指示等
(1)危険物関係施設の災害により、周辺住民に被害が及ぶおそれがあるときは、関係機関と協議の上、施設に対する応急措置、周辺住民の避難誘導、広報活動等について必要な指示をする。
(2)危険物関係施設に災害が発生し、被害の拡大防止又は周辺住民の安全確保のため必要と認めるときは、施設の使用停止を命じ、又はその使用を制限する。
(3)危険物が流出したときは、その危険物の排除作業を実施させる。
2 救急・防災活動
危険物関係施設に災害が発生したときに、救急・防災活動を行うとともに、危険物関係事業者に防災活動上必要な指示を行う。
3 広報・警戒区域・避難勧告・避難指示
(1)周辺住民に対し、危険物関係施設の災害状況・避難の必要の有無について、適切な広報活動を行う。
(2)危険物関係施設の火災・爆発、危険物の漏洩等により周辺住民に被害が及ぶおそれがあるときは、警戒区域の設定及び避難勧告・避難指示等の必要な措置を講ずる。
4 関係機関との連絡・調整等
(1)危険物関係施設の災害の拡大を防止し、又は周辺住民の安全性確保のため必要があるときは、関係機関と連絡・調整して必要な対策を講ずる。
(2)危険物関係施設の災害の拡大を防止するために、他の消防本部の応援を必要とするときは、化学消防車等の必要な資機材及び人員の応援要請の措置を講ずる。 |
県防災危機管理課
警察
海上保安署 |
関係機関と連絡をとり、災害の拡大を防止するための必要な措置を講ずる。
|
第2項 火薬類
火薬関係事業所及び関係機関は、災害の態様に応じて、次の措置を講ずるものとする。
| 実施者 |
措置内容 |
火薬庫又は火薬類の所有者又は占有者
|
1 地震に関する情報を収集し、関係者に伝達するとともに、防災要員を確保し、応急点検を実施し被害状況を把握する。
2 災害が発生し、事業所の周辺に被害を及ぼすおそれが生じたときは、災害の拡大を防止するための緊急措置を講ずるとともに警察及び消防機関等に連絡する。
(1)貯蔵火薬類を安全な場所に移す余裕があるときは、移動の措置をとり、見張りを厳重にする。
(2)搬送に余裕がない場合は、火薬類を水中に沈める等の安全措置を講ずる。
(3)火薬庫の入り口・窓等を完全密封し、木部に防火措置を講ずるとともに、状況によっては、付近住民に避難の勧告を行う。
(4)吸湿、変質、不発、半爆発等のため、著しく原性能を失った火薬類又は安定度に異常を呈した火薬類は、安全確認の後、廃棄する。 |
消防本部
|
1 救急・防災活動等
火薬類関係施設に災害が発生したときは、必要な救急・防災活動を行うとともに、火薬類関係事業者に防災活動上必要な指示を行う。
2 広報・警戒区域・避難勧告・避難指示
(1)周辺住民に対し、火薬類関係施設の災害の状況・避難の必要の有無について適切な広報活動を行う。
(2)火薬類関係施設の火災・爆発等により、周辺住民に被害が及ぶおそれがあるときは、警戒区域の設定及び避難勧告
・避難指示等の必要な措置を講ずる。 |
県新産業振興課
警察
海上保安署
中国経済産業局
中国四国産業
保安監督部 |
関係機関と連絡をとり、災害の拡大を防止するための必要な措置を講ずる。
|
第3項 高圧ガス
高圧ガス関係事業所及び関係機関は、災害の態様に応じて、次の措置を講ずるものとする。
| 実施者 |
措置内容 |
高圧ガス関係事業者
|
1 地震発生時の応急対策
(1)人的・物的被害、火災・爆発・漏洩等の有無を調査する。
(2)人的・物的被害が生じ、又は火災・爆発・漏洩等の災害が発生したときは、負傷者の救護、高圧ガス関係施設の運転停止等の応急措置を講ずるとともに、防災活動を行う。
(3)災害が拡大し、周辺住民等に被害が及ぶおそれがあるときは、周辺住民への避難勧告等に必要な措置を講ずる。
(4)車両により高圧ガスを輸送している場合は、車両を安全な場所に停車して、ガス漏洩の有無等について点検し、異常があるときは前記の応急措置を講ずる。
2 地震発生時の連絡通報及び広報活動
(1)災害が発生したときは、消防機関、警察、県防災危機管理課等へ通報する。
(2)災害が周辺住民へ被害を及ぼすおそれがある場合は、被害の状況及び避難の必要性等について、迅速かつ正確な広報活動を行う。 |
| 消防本部 |
第2項「火薬類」に準じた措置を講ずる。 |
県防災危機管理課
警察
海上保安署
中国経済産業局
|
関係機関と連絡をとり、災害の拡大を防止するための必要な措置を講ずる。
|
第4項 放射性物質
放射性物質関係事業所及び関係機関は、災害の態様に応じて「放射性同位元素等による放射線障害の防止に関
する法律」に基づき定められた基準に従い、次の措置を講ずるものとする。
| 実施者 |
措置内容 |
使用者・取扱関係者
|
(1)放射性源の露出、拡散等の発生もしくはそのおそれがある場合は、労働基準監督署、警察、消防機関等に通報する。
(2)放射線障害のおそれがある場合又は放射線障害が発生した場合は、障害の発生防止又は拡大の防止のための緊急措置を講ずる。 |
| 消防本部 |
第2項「火薬類」に準じた措置を講ずる。 |
県防災危機管理課
県医務保険課
警察
海上保安署 |
関係機関と連絡をとり、災害の拡大を防止するための必要な措置を講ずる。
|
第5項 毒物劇物
毒物劇物取扱施設については、毒物及び劇物取締法に基づき監視指導を行っており、また、消防法あるいは高圧
ガス保安法によって規制を受けている施設については、その法令により、災害予防対策として事故時の流出を防止
するため防液堤等の設備の設置等の対策が講じられている。
防災関係機関及び取扱業者は、災害時において設備等が破損した場合、次の応急措置等を講ずる。
| 実施者 |
措置内容 |
製造者、輸入者販売者、業務上取扱者
|
1 地震に関する情報を収集し、関係者に伝達するとともに、防災要員を確保する。
2 毒物劇物タンク等の被害状況の把握に努め、漏洩、流出等が発生した場合には次の措置を講ずる。
(1)県環境保健所、警察、消防機関等に通報する。
(2)従業員及び周辺住民に対して正確な情報を提供し、必要に応じて早期の避難措置をとる。
(3)中和処理剤の散布等の緊急措置を実施する。 |
| 消防本部 |
第2項「火薬類」に準じた措置を講ずる。 |
県薬務課
警察
海上保安署 |
関係機関と連絡をとり、災害の拡大を防止するための必要な措置を講ずる。 |